厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第15条
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金(その権利を取得した当時から旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定の例により当該障害年金の額を改定する。 ただし、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。