厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第23の3条(厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、第二十三条第一項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、第二十三条第二項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、第二十三条第三項の表附則第十六条第一項第一号の項及び同表附則第二十一条の二第一項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する場合における第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第六条の四第二項の項及び同表附則第二十七条の四第五項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する場合における第二十三条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する場合における第二十三条第十項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
7 第一項に規定する場合における第二十三条第十二項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。