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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号

第40条(準用)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第十九条から第二十四条まで、第二十八条第二項、第三十条、第三十九条の二、第三十九条の三、第三十九条の十四、第三十九条の十五及び第四十五条の規定は障害等年金給付について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十二条から第三十三条の三まで、第三十四条の二から第三十五条まで及び第三十九条の四の規定は平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十六条の規定は平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。

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引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条 (旧制度間調整法に関する技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条 (老齢年金等の額の計算の特例) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (厚生年金相当給付費用の算定方法) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21の2条 (二月期支払の年金の加算) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23の2条 (平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23の3条 (厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第24条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第28条 (積立金の算定) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第30条 (職域等費用の納付) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第45条 (育児休業手当金に関する経過措置)