厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第1条(旧制度間調整法に関する技術的読替え)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下この項において単に「旧制度間調整法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧制度間調整法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第三号イ 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成八年改正前国共済法」という。) 第二条第四号 共済組合を 共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)を含む。)を 第二条第五号 国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 国家公務員共済組合連合会及び存続組合又は指定基金 第五条第一号 国家公務員等共済組合の 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合の 第八条第一項第二号 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第八条第一項第三号 国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 存続組合又は指定基金 各組合 存続組合又は指定基金 同法 平成八年改正前国共済法 附則第二条第一項 (国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する (平成八年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた 附則第五条第一項 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法
2 厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号。以下「平成九年改正政令」という。)第六十一条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(平成二年政令第七十五号)の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条第八号 法第二条第四号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下「読替え後の旧制度間調整法」という。)第二条第四号 第一条第九号 適用法人又は適用法人の組合 旧適用法人又は存続組合若しくは指定基金 国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人又は平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金 第一条第十一号 国家公務員等共済組合 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。) 第一条第二十号 国家公務員等共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同法 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前国共済法」という。)附則第十二条の三の規定による退職共済年金(平成八年改正前国共済法 準用する国家公務員等共済組合法 準用する平成八年改正前国共済法 第一条第二十一号及び第二十二号 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第一条第二十三号及び第二十四号 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 第一条第二十八号 法第五条第一号 読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 第一条第三十一号ロ 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第一条第三十四号及び第三十五号 九月三十日 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) 第五条第一項 当該年度 当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月) 第五条第二項 九月三十日 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) 第六条第一項 法第五条第一号 読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第六条第二項 法第五条第三号 読替え後の旧制度間調整法第五条第三号 第七条及び第八条 法第五条第一号 読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 第九条第一項 法第五条 読替え後の旧制度間調整法第五条 当該年度 当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月) 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 第九条第二項 九月三十日 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) 第十条第二項及び第三項 法第五条 読替え後の旧制度間調整法第五条 第十一条第一項 法第八条第一項第二号 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第二号 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第十一条第二項 法第八条第一項第四号 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第四号 第十一条第三項 法第八条第一項第五号 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第五号 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第十二条 法第八条第一項 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 適用法人の組合 存続組合又は指定基金 各組合 存続組合又は指定基金 第十三条第二項及び第三項 法第八条第一項 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項 第十四条第一項第二号 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 又は適用法人の組合にあっては国又は適用法人 にあっては国、存続組合又は指定基金にあっては当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人 第十七条の見出し 平成七年度及び平成八年度 平成九年度 第十七条 平成七年度及び平成八年度 平成九年度 法附則第二条第一項 読替え後の旧制度間調整法附則第二条第一項 六百二十億円 六百二十億円の十二分の二に相当する額