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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号

第7条(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置)

平成八年改正法附則第十二条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) 附則第七条の五第二項 第二号厚生年金被保険者期間( 第二号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)とする。) 附則第七条の五第三項 処分 処分(存続組合又は指定基金が行つたものを除く。) 厚生年金保険法 附則第七条の二第一項 ものの被保険者であつた期間 ものの被保険者であつた期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。) 定める者 定める者(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)とする。) 国家公務員共済組合法 第百三条第一項 組合員期間 組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十二条に規定する期間を含む。)

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なし