厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第24条(旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十一条第二項第一号 共済法に 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)に 附則第十一条第四項 通算退職年金の額 通算退職年金の額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第四十九条第一項又は第三項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(同令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額) 附則第三十五条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 附則第三十六条第二項 退職した 旧適用法人等適用事業所に使用されなくなつた 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第三十八条第一項 国家公務員共済組合連合会 厚生労働大臣 附則第四十条第一項並びに第四十二条第一項及び第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第四十三条第一項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) 減退し、又は増進した後において該当する旧共済法の障害等級 障害の程度が該当する旧共済法の障害等級 附則第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十二条第一項から第三項まで、第五十三条第一項及び第二項、第五十七条第一項及び第二項、第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項並びに第五十七条の四第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
2 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一号 第二条 附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条 第二条第二号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という 昭和六十年改正法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ 第二条第五号 国家公務員共済組合法施行令 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令 第三十八条第一項第一号から第三号まで及び第四十一条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 第四十三条 受給権者であつて 受給権者(その他障害(共済法第八十四条第二項に規定するその他障害をいう。)に係る傷病の初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たない者(当該初診日が令和八年四月一日前にある場合にあつては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないものを除く。)を除く。)であつて 第四十六条第一項の表旧共済法第九十二条の二第一項の項 、組合員期間 、旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項において同じ。) 第四十六条第一項の表旧共済法第九十二条の二第二項の項 、組合員期間 、旧適用法人施行日前期間 第四十九条第一項第二号、第五十四条、第五十五条並びに第五十七条第一項及び第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
3 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条、第十八条、第十九条及び第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十一条第二項 国家公務員共済組合の組合員 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下この条において「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。) 組合員である間 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 第五十一条第三項及び第四項 国家公務員共済組合の組合員 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。) 組合員である間 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十一条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十六条 組合員期間 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 第九十八条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百三条 が組合員期間 が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」という。) 組合員期間の年数が 旧適用法人施行日前期間の年数が 第百四条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百十一条第一項 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第百十二条 組合員期間 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間
4 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付のうち昭和六十年国共済改正法附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。次項において「昭和六十年改正前昭和五十八年統合法」という。)附則第二十七条第三項の規定の適用を受けるものについて、平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により昭和六十年国共済改正法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第五十七条の二第一項 、退職年金又は減額退職年金 、附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この条から第五十七条の四までにおいて「改正前昭和五十八年統合法」という。)附則第二十七条第三項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行退職年金等」という。) 当該退職年金又は減額退職年金 当該控除前移行退職年金等 附則第五十七条の二第二項 控除前退職年金等 控除前移行退職年金等 附則第五十七条の二第四項 規定を 規定(以下この項において「控除前移行退職年金等額算定規定」という。)及び改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定を 、退職年金又は減額退職年金 、控除前移行退職年金等 これらの規定にかかわらず、これらの規定 控除前移行退職年金等額算定規定にかかわらず、控除前移行退職年金等額算定規定 附則第五十七条の三第一項 、障害年金 、改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行障害年金」という。) 附則第五十七条の三第二項 規定を 規定(以下この項において「控除前移行障害年金額算定規定」という。)及び改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定を 、障害年金 、控除前移行障害年金 これらの規定にかかわらず、これらの規定 控除前移行障害年金額算定規定にかかわらず、控除前移行障害年金額算定規定 附則第五十七条の四第一項 、遺族年金 、改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行遺族年金」という。) 附則第五十七条の四第二項 規定を 規定(以下この項において「控除前移行遺族年金額算定規定」という。)及び改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定を 、遺族年金 、控除前移行遺族年金 これらの規定にかかわらず、これらの規定 控除前移行遺族年金額算定規定にかかわらず、控除前移行遺族年金額算定規定
5 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付のうち昭和六十年改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定の適用を受けるものについて、第三項の規定により平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条、第十八条、第十九条及び第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十一条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条、第九十八条及び第百四条において「平成九年経過措置政令」という。)第二十四条第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項 退職年金又は減額退職年金 平成九年経過措置政令第二十四条第一項及び第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する控除前移行退職年金等 第九十八条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項 平成九年経過措置政令第二十四条第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項 障害年金の 平成九年経過措置政令第二十四条第一項及び第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する控除前移行障害年金の 第百四条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項 平成九年経過措置政令第二十四条第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項 遺族年金 平成九年経過措置政令第二十四条第一項及び第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する控除前移行遺族年金
6 平成八年改正法附則第十六条第三項に規定する年金たる給付については、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第二項、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十一条第二項及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十七条第二項の規定を適用する。