厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第48条(育児休業手当金に関する経過措置)
施行日前に地共済法第七十条の二に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員(同条に規定する育児休業を修了した後に地共済法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員となった者を含む。)のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する地共済法第七十条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法第二十条の規定による被保険者を除く。)を地共済法第七十条の二ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。