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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号

第46条(施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)

地方の組合(地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第三条第一項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた地方の組合の組合員であるものとする。 この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、地方の組合の組合員期間とみなす。 2 前項の場合において、地共済法第百四十条第二項から第四項まで及び平成九年改正政令第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下この項において「改正後地共済施行令」という。)第四十条第二項の規定は、前項の規定により地方の組合の組合員であるものとされた者について準用する。 この場合において、地共済法第百四十条第二項第一号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行の日」と、同項第二号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年経過措置政令第四十六条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、改正後地共済施行令第四十条第二項中「同項第一号又は第二号の規定」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十六条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第二項第一号又は第二号の規定」と読み替えるものとする。 3 地方の組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該地方の組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、地方の組合の組合員期間とみなす。 4 第一項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。