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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号

第43条(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)

旧適用法人共済組合以外の改正前国共済法第三条第一項に規定する組合(以下「連合会組合」という。)の組合員(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「旧適用法人職員」という。)となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、改正後国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた連合会組合の組合員であるものとする。 この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。 2 前項の場合において、改正後国共済法第百二十四条の二第二項から第五項まで並びに平成九年改正政令第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十四条第二項及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により連合会組合の組合員であるものとされた者について準用する。 この場合において、改正後国共済法第百二十四条の二第二項第一号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行の日」と、同項第二号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年厚生年金保険等経過措置政令」という。)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年厚生年金保険等経過措置政令第四十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員」と、同令第四十四条第二項中「法第百二十四条の二第一項に規定する転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員となつた日」と、「同条第二項第一号又は第二号」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた法第百二十四条の二第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 3 連合会組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該連合会組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、連合会組合の組合員期間とみなす。 4 第一項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。