厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第26条(改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
平成八年改正法附則第十六条第十項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定、在職支給停止に関する規定(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項及び第三項、第二十四条第四項から第六項まで並びに第二十六条の規定をいう。以下この項及び第三項において同じ。)、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四、第三条の四の二及び第三条の六の二の規定並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下この項において「改定率改定政令」という。)別表第二の規定とし、平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付について、これらの規定(在職支給停止に関する規定を除く。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 国民年金法第二十一条第三項 保険給付( 保険給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含み、 厚生年金保険法第三十九条第一項 乙年金の受給権者 乙年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者 甲年金の受給権 甲年金(移換給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権 厚生年金保険法第三十九条第三項 保険給付( 保険給付(移換給付を含み、 厚生年金保険法第三十九条の二 の受給権者 (移換給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者 厚生年金保険法第四十三条の二第一項 再評価率 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十二条の二に規定する再評価率 保険給付 移換給付 厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号 当該年度 前年度の標準報酬(当該年度 標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)となお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)をいう。以下同じ 厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号 標準報酬( 標準報酬の月額と標準期末手当等の額( 厚生年金保険法第四十三条の二第三項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 厚生年金保険法第四十三条の三第一項 受給権者 移換給付の受給権者 厚生年金保険法第四十三条の四第三項及び第四十三条の五第三項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 厚生年金保険法第四十四条の三第五項 第一項 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項 により老齢厚生年金 により平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 同項の申出を なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の申出を 他の年金たる給付 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する他の年金である給付 厚生年金保険法第四十六条第六項 第四十四条第一項 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 老齢厚生年金については、同項 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金については、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 厚生年金保険法第五十四条第三項 第四十六条第六項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた第四十六条第六項 障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金 厚生年金保険法第五十六条第二号 年金たる給付 年金たる給付又は移換給付 厚生年金保険法第六十一条第一項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 受給権者 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十八条第一項の規定により当該遺族共済年金を受けることができる遺族(配偶者を除く。) 年金の額を改定する 平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第五項の規定を適用する 厚生年金保険法第六十五条の二 祖父母 祖父母(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この条において同じ。) 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 被保険者又は被保険者 旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員又は旧適用法人共済組合の組合員 厚生年金保険法第六十六条第一項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 厚生年金保険法第六十六条第二項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 被保険者 旧適用法人共済組合の組合員 厚生年金保険法第六十七条第一項 遺族厚生年金は 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金は 遺族厚生年金の 当該遺族共済年金の 厚生年金保険法第六十八条第一項 遺族厚生年金の 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金の 遺族厚生年金は 当該遺族共済年金は 厚生年金保険法第六十八条第二項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 厚生年金保険法第六十八条第三項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 同条第一項 第六十一条第一項 厚生年金保険法附則第十七条の四第五項 旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この項において同じ。)の平成九年経過措置政令第二十三条第九項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下この項において「平成十二年国共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する となる標準報酬月額 となる標準報酬の月額 第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項 同項及び平成九年経過措置政令第二十三条第九項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九 当該旧国家公務員共済組合員期間 当該旧適用法人施行日前期間 標準報酬月額に、 標準報酬の月額に、 厚生年金保険法別表各号 被保険者 旧適用法人共済組合の組合員 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の六第二項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に限る。) なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条 第七十四条第一項第一号 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 第七十四条第一項第一号 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。以下この条及び次条において同じ。) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第五項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十八条第一項の規定によりその額が加算された被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第一号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金 他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金を含む。以下この項及び第四項において同じ。) 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第二号及び第三号並びに第四項 地方公務員等共済組合法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 厚生年金保険法施行令第三条の六第一項 法第四十六条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。次項において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十六条第一項 厚生年金保険法施行令第三条の六第二項 法第四十六条第一項 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十六条第一項 厚生年金保険法施行令第三条の七 法第四十六条第六項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた法第四十六条第六項 法第五十四条第三項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた法第五十四条第三項 改定率改定政令第四条第一項 厚生年金保険法第四十三条第一項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の二 同法別表 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法別表 改定率改定政令第四条第三項 厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項まで 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十七条の四第五項 改定率改定政令第五条 厚生年金保険法第四十六条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この項及び次項において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第三項 平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第三項 改定率改定政令第六条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下 平成九年経過措置政令第二十三条第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において 附則第二十一条第一項及び第二項 附則第十二条第一項 改定率改定政令第六条第二項 附則別表第一 附則別表 定めるとおり 定めるとおり(昭和六十年九月以前の期間にあっては、一・二二) 改定率改定政令別表第一第一号 被保険者 旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員 改定率改定政令別表第一第二号から第十号まで 被保険者 旧適用法人共済組合の組合員
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。第三十五条第二項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第三条の九の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第二号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。 この場合において、同令第三条の九の二第三号中「障害年金」とあるのは、「障害年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)」と読み替えるものとする。
3 平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付について、在職支給停止に関する規定を適用する場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条(同条第一項の表改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の項、改正後厚生年金保険法第四十六条第五項の項及び改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項の項から改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十四項の項までに係る部分に限る。)及び第四十九条の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項(同項の表以外の部分に限る。) 国家公務員共済組合の組合員である 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)若しくは同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所に使用される同条に規定する七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。)である 国家公務員共済組合の組合員となった 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)となった 第一項の表第一項の項 第二号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)に限る。) 該当する 該当する者 国家公務員共済組合の組合員である 旧適用法人等適用事業所において使用される第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有していた者であつて、当該被保険者の資格を第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。) 第二項 国家公務員共済組合の組合員である 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である 国家公務員共済組合の組合員となった 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)となった 第三項(同項の表以外の部分に限る。) 第一号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合の組合員 七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者 第三項の表第一項の項 第一号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合の組合員 旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有していた者であつて、当該被保険者の資格を第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。) 第四項(同項の表以外の部分に限る。) 第二号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) 第四項の表第一項の項 第二号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)に限る。) 第五項 第二号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) 第六項(同項の表以外の部分に限る。) 第一号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 第六項の表第一項の項 第一号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者