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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第21条(年金の支払の調整)

乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。 3 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 7

引用 国民健康保険法施行規則 第32の14条 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置) 引用 保険業法施行規則 第83条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 介護保険法施行規則 第146条 (法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第23条 (移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第94条 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)