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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第56条

前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) 二 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) 三 当該傷病について国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

この条文を準用・引用する条文 9

準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第29条 (相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例) 引用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の9の2条 (法第五十六条第二号に規定する政令で定める者) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第23条 (移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第39条 (発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第62条 (法第二十九条第一項に規定する政令で定める者) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第82条 (法第三十九条第一項に規定する政令で定める者) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第78条 (改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)