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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第39条(発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例)

障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者(障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害程度を認定すべき日において当該傷病により同法第五十五条第一項の政令で定める程度の障害の状態にあり、かつ、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同項の障害手当金を支給する。 ただし、その者が、当該障害につき、第二十九条第一項、同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。 一 厚生年金保険の被保険者であること。 二 当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。 2 第三十二条第一項、第二項及び第九項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第五十七条本文の規定による額について、第三十二条第三項、第五項及び第九項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第五十七条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。