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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第57条(障害手当金の額)

障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。 ただし、その額が同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。