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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第50条(障害厚生年金の額)

障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。 2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。 3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。 4 第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 厚生年金保険法 第12条 (適用除外) 引用 厚生年金保険法 第51条 引用 厚生年金保険法 第57条 (障害手当金の額) 引用 厚生年金保険法 第78の10条 (老齢厚生年金等の額の改定) 引用 厚生年金保険法 第78の21の6条 (老齢厚生年金等の額の改定の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の3条 (法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の4条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第20条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の11条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56の6条 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56の8条 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第32の4条 (遺族厚生年金の裁定の請求の特例等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第67条 (新厚生年金保険法による保険給付の額の改定) 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第3条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第32条 (障害厚生年金等の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第38条 (発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第2条 (定義) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第36条 (法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)