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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第51条

第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第69条 (法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第73条 (法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第122条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第126条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定による障害手当金の額についての厚生年金保険法第五十一条の準用) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第22条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第13条 (老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第32条 (障害厚生年金等の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第71条 (法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第118条 (前二条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第121条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第五十一条の適用)