社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第73条(法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
法第三十二条第二項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。
2 法第三十二条第二項第三号ロ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
3 法第三十二条第五項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
4 法第三十二条第七項において準用する同条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間とする。