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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第126条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定による障害手当金の額についての厚生年金保険法第五十一条の準用)

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金の額については、厚生年金保険法第五十一条の規定を準用する。 この場合において、同条中「第五十条第一項に定める障害厚生年金の額」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第三十九条第一項の規定による障害手当金の額」と、「障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは「障害手当金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)」と読み替えるものとする。

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なし