社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第50条(法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一 ドイツ協定 二 連合王国協定 三 韓国協定 四 合衆国協定 五 ベルギー協定 六 フランス協定 七 カナダ協定 八 オーストラリア協定 九 オランダ協定 十 チェコ協定 十一 スペイン協定 十二 アイルランド協定 十三 ブラジル協定 十四 スイス協定 十五 ハンガリー協定 十六 インド協定 十七 ルクセンブルク協定 十八 フィリピン協定 十九 スロバキア協定 二十 中国協定 二十一 フィンランド協定 二十二 スウェーデン協定 二十三 イタリア協定 二十四 オーストリア協定