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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第32条(障害厚生年金等の額の計算の特例)

第二十八条第一項又は第二項の規定により支給する障害厚生年金(以下この条及び次条第一項において「特例による障害厚生年金」という。)の厚生年金保険法第五十条第一項及び第二項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を乗じて得た額とする。 ただし、特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。 2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率 イ 特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの ロ 昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。) ハ 当該特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの 二 公的年金被保険者であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率 三 前号に規定する按あん分率を厚生年金保険法第五十条第一項後段に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正した按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率 イ 第一号イに掲げる期間の月数 ロ 三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数 3 特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第三項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按あん分率を乗じて得た額とする。 4 特例による障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により障害厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(第六項及び第七項において「障害厚生年金の加給」という。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按あん分率を乗じて得た額とする。 5 前二項の按あん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 第二項第一号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率 二 第二項第二号又は第三号に掲げる場合 同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率 6 第四項の規定による障害厚生年金の加給(特例による障害厚生年金の受給権を有する者の子について支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の額は、当該者が当該障害厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、特例による障害基礎年金又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の支給が停止されている場合において、当該障害厚生年金の加給の額が当該障害基礎年金の加算の額より低いときは、第四項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。 7 特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の加給の額は、その額が厚生年金保険法第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の加給の額より低いときは、第四項及び前項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金に係る障害厚生年金の加給の額に相当する額とする。 8 第一項及び第二項の規定は第二十九条の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第五十七条本文の規定による額について、第三項及び第五項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。 9 第一項若しくは第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)については厚生労働大臣の確認を、第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第33の2条 (遺族厚生年金の加給の額の計算の特例) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第44条 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第46条 (国共済法の規定による審査請求の特例) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第50条 (地共済法の規定による審査請求の特例) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第55条 (私学共済法の規定による審査請求の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第15条 (障害基礎年金の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第38条 (発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第39条 (発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第58条 (国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例)