社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第58条(国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例)
次に掲げる規定による審査請求又は再審査請求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第五条第二項(同法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。次条において同じ。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。 一 国民年金法第百一条第一項 二 国民年金法附則第九条の三の二第五項 三 厚生年金保険法第九十条第一項 四 厚生年金保険法第九十一条第一項 五 厚生年金保険法附則第二十九条第六項
2 前項の場合における社会保険審査官及び社会保険審査会法第四条若しくは第三十二条第二項の規定による審査請求期間又は同条第一項の規定による再審査請求期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書若しくは再審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に、審査請求又は再審査請求があったものとみなす。
3 前二項の規定は、発効日前に行われた国民年金法又は厚生年金保険法による処分に対する第一項各号に掲げる規定による審査請求又は再審査請求については、適用しない。