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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第5条

都道府県の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第五条又は第十九条第一項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 一 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第三号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。) 二 相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。) 三 第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者、同条第二項の規定により日雇特例被保険者としないこととされた者、前条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、次条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者、第四十五条の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、第四十九条の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第五十四条第一項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者 四 第一号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は子であって政令で定めるもの 2 前項に規定する者の国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。