社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第28条(相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例)
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第三十八条第一項において同じ。)を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。 ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。
2 相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第二項、第三十六条及び第三十九条第一項第二号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは、厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。 ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
3 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、厚生年金保険法第五十二条第四項又は第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。