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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第52条

実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。 4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、全てのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、実施機関に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 5 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 6 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。 7 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 国民年金法施行規則 第33の4条 (加算額対象者の届出) 引用 厚生年金保険法 第48条 (障害厚生年金の併給の調整) 引用 厚生年金保険法 第74条 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険法施行規則 第47条 (改定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第47の2条 引用 厚生年金保険法施行規則 第47の2の2条 (法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第50の2条 引用 厚生年金保険法施行規則 第51の3条 (加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出) 引用 国民年金法 第30の2条 引用 国民年金法施行規則 第33条 (改定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第33の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第86条 (障害年金の額の改定の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第14条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第15条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第18条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第24条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第14条 (移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第15条 (移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第28条 (相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第78条 (改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)