社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第33の2条(遺族厚生年金の加給の額の計算の特例)
特例による遺族厚生年金又は第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金(次項及び第四十三条において「特例による遺族厚生年金等」という。)に係る厚生年金保険法第六十二条の二第一項又は第六十二条の三第一項の規定により遺族厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の加給」という。)の額は、同法第六十二条の二第二項及び第六十二条の三第二項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、按あん分率を乗じて得た額とする。
2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 前条第二項第一号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率 イ 特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であった期間であって政令で定めるものを合算したもの ロ 昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。) ハ 当該特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの 二 前条第二項第二号又は第三号に掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
3 第一項の規定による遺族厚生年金の加給(厚生年金保険法第六十二条の二第一項の規定により遺族厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分に限る。以下この項において同じ。)の額は、同条第一項に規定する配偶者が当該遺族厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、特例による遺族基礎年金又は第二十条第一項の規定により支給する遺族基礎年金に係る遺族基礎年金の加算その他の年金たる給付に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族基礎年金の加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族厚生年金の加給の額が当該遺族基礎年金の加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該遺族基礎年金の加算等の額に相当する額とする。
4 第三十二条第九項の規定は、第一項の場合について準用する。