社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第43条(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の額)
前三節の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給権者(特例による遺族厚生年金等若しくは第四十条第一項の規定により支給する遺族厚生年金又はこれらに係る六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算、遺族厚生年金の加給若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算にあっては、当該特例による遺族厚生年金等若しくは同項の規定により支給する遺族厚生年金又は当該六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算、遺族厚生年金の加給若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前三節の規定を適用するものとした場合に当該厚生年金保険法による保険給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該厚生年金保険法による保険給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。