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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第33条(遺族厚生年金等の額の計算の特例)

第三十条の規定により支給する遺族厚生年金及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金(以下この条及び次条第一項において「特例による遺族厚生年金」という。)の厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び第二号イ並びに第二項の規定による額並びに特例による遺族厚生年金に係る同法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(第四十条第七項第一号及び第四十三条において「六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算」という。)の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に、按あん分率を乗じて得た額とする。 ただし、特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。 2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 前条第二項第一号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率 イ 特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの ロ 昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。) ハ 当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの 二 前条第二項第二号に掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率 三 前号に規定する按あん分率を厚生年金保険法第六十条第一項第一号ただし書に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正した按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率 イ 第一号イに掲げる期間の月数 ロ 三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数 3 特例による遺族厚生年金に係る遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により加算する額に按あん分率を乗じて得た額とする。 4 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 第二項第一号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率 二 第二項第二号又は第三号に掲げる場合 同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率 5 第十六条の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、第十六条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、それぞれ準用する。 6 前条第九項の規定は、第一項又は第三項の場合について準用する。