社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第44条
第三十二条第九項(第三十三条第六項及び第三十三条の二第四項(これらの規定を第四十条第七項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項並びに第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間に係る第三十二条第九項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく厚生年金保険法による保険給付等に関する処分の不服の理由とすることができない。