社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号
第15条(障害基礎年金の額の計算の特例)
第十一条第一項又は第二項の規定により支給する障害基礎年金(以下この条及び第三十二条第六項において「特例による障害基礎年金」という。)の額は、国民年金法第三十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を乗じて得た額とする。
2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 第十三条第二項第三号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率 イ 特例による障害基礎年金の受給権者の保険料納付済期間であって政令で定めるものとその者の保険料免除期間であって政令で定めるものとを合算したもの ロ 昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後の期間を除く。) ハ 当該特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの 二 第十三条第二項第三号ロに掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
3 前二項の規定は、特例による障害基礎年金に係る国民年金法第三十三条の二第一項の規定により障害基礎年金に加算する額に相当する部分(以下この条及び第三十二条第六項において「障害基礎年金の加算」という。)の額について準用する。
4 第一項の規定による障害基礎年金の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金(障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。)の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の額に相当する額とする。
5 第三項において準用する第一項の規定による障害基礎年金の加算の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第三項において準用する第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。
6 前項の場合において、国民年金法第三十三条の二第三項において準用する同法第二十七条の六第四項の規定により障害基礎年金の加算の額を改定するときは、前項中「加算の額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第三十三条の二第三項において準用する同法第二十七条の六第四項の規定により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。