HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第33の2条

障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。 二 厚生年金保険法第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。 2 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 3 第二十七条の六第四項の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金について準用する。 4 第一項又は前項において準用する第二十七条の六第四項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 国民年金法 第36の5条 準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第15条 (障害基礎年金の額の計算の特例) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第19条 (発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例) 引用 国民年金法 第29の2条 (加算額の支給停止) 引用 国民年金法 第36の3条 引用 国民年金法施行令 第4の7条 (障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定) 引用 国民年金法施行令 第5の4条 (法第三十六条の三第一項の政令で定める額等) 引用 国民年金法施行規則 第31条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第33の3条 (子を有するに至つたときの届出) 引用 国民年金法施行規則 第33の6条 (加算額対象者の不該当の届出) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第17条 (新国民年金法による年金たる給付の額の改定) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第14条 (移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等)