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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第109の4条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。 ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 一 第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理 二 削除 三 第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理 三の二 第十二条の二第一項の規定による届出の受理 四 第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理 五 第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理 六 第二十条第二項の規定による申請の受理 七 第二十条の二第一項の規定による申出の受理 七の二 第二十七条の六第五項及び第二十九条の二第二項の規定による認定 八 第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理 九 第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理 十 第三十三条の二第四項の規定及び第三十六条の五において準用する第二十九条の二第二項の規定による認定 十一 第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理 十二 第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定 十三 第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理 十四 第四十六条第一項の規定による申出の受理 十五 第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理 十五の二 第八十九条第二項の規定による申出の受理 十六 第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し 十七 第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認 十八 第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認 十九 第九十二条の三第四項の規定による届出の受理 二十 第九十二条の四第二項の規定による報告の受理 二十一 第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査 二十二 第九十四条第一項の規定による承認 二十三 第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。) 二十四 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索 二十五 第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求 二十六 第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領 二十七 第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領 二十八 第百六条第一項の規定による命令及び質問 二十九 第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断 三十 第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。) 三十の二 第百八条の二の二の規定による情報の受領 三十一 第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め 三十二 第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告の求め及び立入検査 三十三 第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理 三十三の二 第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理 三十四 前条第一項の規定による申請の受理 三十五 次条第二項の規定による報告の受理 三十五の二 附則第五条第四項の規定による申出の受理 三十六 附則第七条の三第二項の規定による届出の受理 三十七 附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理 三十七の二 附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理 三十七の三 附則第九条の四の三第一項の規定による承認 三十七の四 附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認 三十八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 2 機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。 3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。 4 厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 6 厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 7 前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文が引く先 40

準用 国民年金法 第7条 (被保険者の資格) 準用 国民年金法 第12条 (届出) 準用 国民年金法 第12の2条 準用 国民年金法 第14の2条 (訂正の請求) 準用 国民年金法 第16条 (裁定) 準用 国民年金法 第20の2条 (受給権者の申出による支給停止) 準用 国民年金法 第27の6条 (加算額) 準用 国民年金法 第28条 (支給の繰下げ) 準用 国民年金法 第29の2条 (加算額の支給停止) 準用 国民年金法 第30の2条 準用 国民年金法 第30の4条 準用 国民年金法 第33の2条 準用 国民年金法 第34条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定) 準用 国民年金法 第36の5条 準用 国民年金法 第37の2条 (遺族の範囲) 準用 国民年金法 第49条 (支給要件) 準用 国民年金法 第94条 (保険料の追納) 準用 国民年金法 第95条 (徴収) 準用 国民年金法 第104条 (戸籍事項の無料証明) 準用 国民年金法 第105条 (届出等) 準用 国民年金法 第106条 (被保険者に関する調査) 準用 国民年金法 第107条 (受給権者に関する調査) 準用 国民年金法 第108の2条 準用 国民年金法 第108の3条 (統計調査) 準用 国民年金法 第108の4条 (基礎年金番号の利用制限等) 引用 国民年金法 第3条 (管掌) 引用 国民年金法 第20条 (併給の調整) 引用 国民年金法 第41の2条 引用 国民年金法 第42条 引用 国民年金法 第46条 (支給の繰下げ) 引用 国民年金法 第87の2条 引用 国民年金法 第89条 引用 国民年金法 第90条 引用 国民年金法 第90の2条 引用 国民年金法 第90の3条 引用 国民年金法 第92の2条 (口座振替による納付) 引用 国民年金法 第92の3条 (保険料の納付委託) 引用 国民年金法 第92の4条 引用 国民年金法 第92の5条 引用 国民年金法 第96条 (督促及び滞納処分)

この条文を準用・引用する条文 27

準用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 準用 国民年金法施行規則 第108条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) 準用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第19の2条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第19条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32の2条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第31条 (地方厚生局長等への権限の委任) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第41条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第10条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え) 準用 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第13条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え) 準用 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第80条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 国民年金法 第109の8条 (機構が行う立入検査等に係る認可等) 引用 国民年金法施行規則 第98条 (法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 国民年金法施行規則 第99条 (法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 国民年金法施行規則 第100条 (厚生労働大臣に対して通知する事項) 引用 国民年金法施行規則 第101条 (法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) 引用 国民年金法施行規則 第102条 (法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等) 引用 国民年金法施行規則 第102の2条 (平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項及び第十二条第一項の規定による承認の権限に係る事務の引継ぎ等) 引用 国民年金法施行規則 第103条 (法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等) 引用 国民年金法施行規則 第109条 (法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) 引用 国民年金法施行規則 第113条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 国民年金法施行規則 第113の2条 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第27条 (法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) 引用 日本年金機構法 第27条 (業務の範囲) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第75条 (法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)