国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第100条(厚生労働大臣に対して通知する事項) 法第百九条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 三 その他必要な事項