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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第34条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)

厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 3 前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。 4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 5 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 6 第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行規則 第47条 (改定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第47の2条 引用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法施行令 第1条 (共済組合等に行わせる事務) 引用 国民年金法施行規則 第33条 (改定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第33の2条 引用 国民年金法施行規則 第33の2の2条 (法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等) 引用 国民年金法施行規則 第35の2条 引用 国民年金法施行規則 第36の3条 (加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条 (その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条 (その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第4条 (平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第11条 (相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)