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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号

第4条(平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等)

平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法 第五十条第三項 障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、 第一項 前二項 附則第九条の二第二項第一号 四百四十四 四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) 附則別表第一各号 平成十年四月以後 〇・九八〇 平成十年四月から平成十七年三月まで 〇・九八〇 平成十七年四月から平成十八年三月まで 〇・九八七 平成十八年四月から平成十九年三月まで 〇・九九〇 平成十九年四月から平成二十年三月まで 〇・九八八 平成二十年四月から平成二十一年三月まで 〇・九八八 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで 〇・九七七 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで 〇・九九一 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで 〇・九九八 平成二十四年四月から平成二十五年三月まで 一・〇〇一 平成二十五年四月から平成二十六年三月まで 一・〇〇一 平成二十六年四月から平成二十七年三月まで 〇・九九六 平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法 附則第五十九条第二項第一号 四百四十四 四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) 附則第五十九条第二項第二号及び第七十三条第一項第二号 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。) 七十七万二千八百円 附則第七十三条第一項第一号 加算額(附則第五十四条又は同法第三十四条の規定により改定された額を含む。) 加算額 平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法 附則第二十条第一項 合算した額 合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額) 附則第二十一条第二項 附則別表第一 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第二十七条の規定による改正後の附則別表第一 2 前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第二項の規定(同項の表第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の項に限る。)にかかわらず、平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「一・〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。 3 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 附則第九条第一項第一号 千六百二十五円 千六百七十六円 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 附則第九条第一項第二号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年経過措置政令」という。) 第十九条の二第一項 合算して得た額 合算して得た額に〇・九六一を乗じて得た額 4 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号。以下「平成十六年改正政令」という。)の規定による改正前の次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。) 第五十二条 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。) 七十七万二千八百円 第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 第五十六条の六及び第五十六条の七第一項 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号) 附則第三条第一項第一号 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 附則第三条第一項第二号 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。) 第二十条第一項 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 七十七万二千八百円 国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号。以下「平成十四年整備政令」という。) 附則第二条第一項第二号 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 5 平成十九年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金に限る。)について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「次条の規定により読み替えられた次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等」とあるのは、「平成十六年改正法第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十条及び同条の規定に基づく政令の規定により計算した額に満たない場合は、平成十六年改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条」とする。 この場合において、平成十六年改正法第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十条第一項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項」と、同項第二号中「第四十四条第一項」とあるのは「改正前厚生年金保険法第四十四条第一項」とする。

この条文が引く先 12

準用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第7条 準用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第14条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用) 引用 厚生年金保険法 第44条 (加給年金額) 引用 厚生年金保険法 第60条 (年金額) 引用 国民年金法 第16の2条 (調整期間) 引用 国民年金法 第27条 (年金額) 引用 国民年金法 第34条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第3条 (改定率の改定の特例の対象となる給付) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第19の2条 (平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第20条 (平成二十六年四月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第27条 (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第30条 (平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)