平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第19の2条(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)
平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条第四項の規定の適用については、同項の表第百十三条第一項の項中「平成十六年国民年金等改正法」とあるのは「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号。次条第一項及び第百二十条第二項第一号において「平成十六年国民年金等改正令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法」と、同表中「第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。) 合計額 合計額及び平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額 」とあるのは「 第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。) 合計額 合計額及び平成十六年国民年金等改正令附則第四条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額 第百十四条第一項第一号 保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。) 保険料・拠出金算定対象額 第百十四条第二項 保険料・拠出金算定対象額 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十八条の二第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び同令第十八条の二第一項の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第七項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額 」と、同表第百二十条第二項第一号の項中「平成十六年国民年金等改正法」とあるのは「平成十六年国民年金等改正令附則第四条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法」とする。