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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第85条(国庫負担)

国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。 一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各政府及び実施機関に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の二分の一に相当する額 二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額 イ 次に掲げる数を合算した数 (1) 当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数 (2) 当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数 (3) 当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数 (4) 当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数 ロ 第二十七条各号に掲げる月数を合算した数 三 当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の二十に相当する額 2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第3条 (国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第61条 (施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第14条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第18の2条 (平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第19の2条 (平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用) 引用 特別会計に関する法律 第113条 (一般会計からの繰入対象経費) 引用 特別会計に関する法律 第114条 (他の勘定への繰入れ) 引用 特別会計に関する法律 第120条 (受入金等の過不足の調整) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第3条 (基礎年金の国庫負担等に係る読替え) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令 第2条 (厚生年金保険法の規定の読替え) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令 第3条 (国家公務員共済組合法の規定の読替え) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令 第4条 (地方公務員等共済組合法等の規定の読替え) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令 第5条 (私立学校教職員共済法の規定の読替え) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第7条 (費用)