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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第113条(一般会計からの繰入対象経費)

国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十四条第二項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。 2 厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。 3 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第八十五条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第八十条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び船員保険法第百十二条第二項に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもので国庫が負担するものとする。

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なし