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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第120条(受入金等の過不足の調整)

基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。 一 当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。 二 当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。 2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。 一 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合 二 毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合 三 第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合 四 第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合 五 毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合 六 毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合 七 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において国民年金法第八十八条の三第一項及び第二項の規定により納付することを要しないものとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第三項の規定による補塡に要する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合 八 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れた金額が、子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金又は附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

この条文を準用・引用する条文 12

引用 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第5条 (特別会計に関する法律の規定の読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第62の5条 引用 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第3条 (一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れの特例) 引用 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第6条 (一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例) 引用 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第7条 (一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れの特例) 引用 平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第3条 (一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例) 引用 平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第3条 (一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例) 引用 平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第3条 (一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第4条 (特別会計に関する法律の適用の特例) 引用 特別会計に関する法律 第113条 (一般会計からの繰入対象経費) 引用 特別会計に関する法律 第114条 (他の勘定への繰入れ) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第2条 (特例納付保険料の納付等)