国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第62の5条
平成二十七年度から令和六年度までの各年度における特別会計に関する法律第百十四条及び第百二十条の規定の適用については、同法第百十四条第一項第一号中「合算した額」とあるのは「合算した額及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この号において「基礎年金給付費充当対象額」という。)から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を合算した額を控除した額」と、同条第二項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同法第百二十条第一項中「における第百十四条第一項、」とあるのは「における第百十四条第一項の規定により国民年金勘定から受け入れるべき金額又は」と、「又は第二項(」とあるのは「若しくは第二項(」と、「国民年金勘定等から受け入れるべき金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れるべき金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額」と、同項第一号中「第百十四条第一項、」とあるのは「第百十四条第一項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定から受け入れる金額又は」と、「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項」と、「国民年金勘定等から受け入れる金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れる金額(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十八条の二第一項の規定により同項に規定する政令で定めるところにより算定した部分が基礎年金勘定の給付に要する費用に充てられる年度にあっては、当該金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額)」とする。