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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第84の5条(拠出金及び政府の負担)

実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。 2 次条第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から第八十条第一項、国家公務員共済組合法第九十九条第四項第三号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項第二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した額をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。 3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第32条 (保険給付の種類) 引用 厚生年金保険法 第84の3条 (交付金) 引用 厚生年金保険法 第84の8条 (報告等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の14条 (法第七十九条の二の政令で定める部分) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の11条 (実施機関に係る拠出金の納付) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の13条 (地方公務員共済組合の拠出金の負担) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の10条 (法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等) 引用 国家公務員共済組合法 第3条 (設立及び業務) 引用 地方公務員等共済組合法 第24条 (厚生年金保険給付組合積立金の積立て) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第6条 (市町村連合会の経理単位) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第6条 (経理単位) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第62の4条 引用 特別会計に関する法律 第120条 (受入金等の過不足の調整) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第111条 (平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の実施機関に係る政令で定める費用等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第114条 (平成二十七年度における交付金の交付等の特例)