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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第84の3条(交付金)

政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第84の9条 引用 厚生年金保険法 第84の10条 (政令への委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の2条 (法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の3条 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の4条 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の5条 引用 厚生年金保険法施行令 第8の8条 (拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の2条 (実施機関に対する交付金の交付等) 引用 国家公務員共済組合法 第21条 (設立及び業務) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85条 (準用規定) 引用 地方公務員等共済組合法 第38の2条 (地方公務員共済組合連合会) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第6条 (市町村連合会の経理単位) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第6条 (経理単位) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第114条 (平成二十七年度における交付金の交付等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第2条 (改正後国共済規則の準用)