被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号
第2条(改正後国共済規則の準用)
改正後国共済規則第一章から第三章までの規定(第八十五条の八第二項の規定を除く。)は、平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)の支給に関する業務について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六条第一項第二号 厚生年金保険経理 経過的長期経理 厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものに限る。)及び平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する拠出金 第十三条 厚生年金保険経理及び退職等年金経理 経過的長期経理 第八十五条第二項 前章第二節 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第二条第一項において読み替えて準用する前章第二節 第八十五条第二項の表第六条第一項第二号の項の中欄 限る。) 及び平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する拠出金 第八十五条第二項の表第六条第一項第二号の項の下欄 限る。)の拠出並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第二項に規定する交付金及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。) 及び平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する拠出金の拠出並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第二項に規定する交付金(経過的長期給付に係るものに限る。)及び平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項に規定する拠出金 第八十五条第二項の表第七条第一項の項 第九十九条第一項第一号 法第九十九条第一項第一号 第九十九条第三項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十二条 、短期経理から 短期経理 厚生年金保険経理から、同条第一項第三号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は退職等年金経理から、それぞれ 経過的長期経理 第八十五条第二項の表第二十四条第二項第四号の項 第八十五条第二項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第二条第一項において準用する第八十五条第二項 及び短期経理から業務経理に繰り入れる 短期経理 並びに厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れるそれぞれの 経過的長期経理 第八十五条第二項の表第六十七条第二項の項 厚生年金保険経理の資産、退職等年金経理の資産又は福祉経理の資産 経過的長期経理の資産 第八十五条第四項第一号 厚生年金保険経理 経過的長期経理 第八十五条の六第一項 厚生年金保険経理 経過的長期経理 法第二十一条第二項第一号ハ 平成二十四年一元化法附則第四十九条の二 厚生年金保険給付積立金 国の組合の経過的長期給付積立金 第八十五条の七第一項及び第八十五条の八第一項 令第九条の三第二項第三号及び附則第五条第三号 平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する令第九条の三第二項第三号 第八十五条の八第三項 令附則第五条第三号 平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する令第九条の三第二項第三号 第八十五条の九第一項 令 平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する令 退職等年金給付積立金等 国の組合の経過的長期給付積立金等 同項 平成二十七年経過措置政令第百四十五条 退職等年金給付の 経過的長期給付の 第八十五条の十 令第九条の三第三項 平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する令第九条の三第三項
2 改正後国共済規則第八十五条第二項において準用する改正後国共済規則第六条第一項第三号の規定の適用については、同号中「第九十九条第五項」とあるのは、「第九十九条第五項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百四十条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。