被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号
第18条(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第九十六条、第九十七条、第五章第三節(第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の四の三、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三、第百十四条の二十二、第百十四条の二十三、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六、第百十四条の二十九第三項、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号を除く。)(改正前国共済規則附則においてこれらの規定を適用し、又は準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十六条 給付を 給付(連合会が支給するものに限る。以下この条において同じ。)を 第九十七条第一項各号列記以外の部分 法第四十五条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法(平成二十七年経過措置政令第二条第三号に規定するなお効力を有する改正前国共済法をいう。以下同じ。)第四十五条第一項 組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会) 連合会 第九十七条第一項第一号 一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄 一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄 一の二 請求者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) 第九十七条第一項第二号 二 死亡した者の氏名及び生年月日 二 死亡した者の氏名及び生年月日 二の二 死亡した者の基礎年金番号 第九十七条第一項第四号 四 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号 四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 第九十七条第二項第一号 遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る 死亡した受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第四十一条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる 、区長 、区長又は総合区長 又は除籍抄本若しくは除籍謄本 、除籍抄本若しくは除籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七号第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し 第九十七条第二項第三号 三 その他必要な書類 三 死亡した受給権者の死亡の当時その者によつて生計を同じくしていたことを証する書類 四 その他必要な書類 第百十四条の二の三第一項各号列記以外の部分 法第七十四条第一項第一号 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第一号 第百十四条の二の三第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二の三第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項(平成二十七年経過措置政令第百十四条第一項の規定により読み替えて準用する場合を含む。) 第百十四条の二の三第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二の三第二項第四号 法第七十四条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項 同じ。) 同じ。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 法第七十四条第三項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第三項 若しくは令 若しくは平成二十七年経過措置政令第二条第八号に規定するなお効力を有する改正前国共済令(以下「なお効力を有する改正前国共済令」という。) 第百十四条の二の三第二項第五号 法第七十四条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項 第百十四条の三第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三第一項第四号 四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 四の二 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 第百十四条の三第一項第五号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 本人確認情報 住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 第百十四条の三の二第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の二第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の二第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三の三第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の三第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の三第一項第五号 及びその年金証書の記号番号 、その年金証書の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の三第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三の四第一項各号列記以外の部分 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の四第一項第一号 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の四第一項第四号 令 なお効力を有する改正前国共済令 第百十四条の三の四第一項第五号 五 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係 五 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係 五の二 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 第百十四条の三の四第一項第六号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の四第四項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三の五各号列記以外の部分 法 なお効力を有する改正前国共済法 障害等級 障害等級(平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第二条第三項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) 第百十四条の三の五第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の六第一項及び第百十四条の三の七第一項各号列記以外の部分 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の七第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の七第一項第三号 三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 三の二 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 第百十四条の三の七第一項第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の七第二項 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の七第四項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四第一項各号列記以外の部分 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四第一項第三号 雇用保険被保険者番号 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者(連合会が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号(直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者番号 第百十四条の四第三項各号列記以外の部分 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の四の二 法附則第十二条の八の二第二項第一号 なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の八の二第二項第一号 法附則第十二条の八の二第一項 なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の八の二第一項 第百十四条の五第三項 法 なお効力を有する改正前国共済法 同条第六項 平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の二第六項 第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項 受給権者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号その他必要な事項 第百十四条の五第四項 第二項各号に掲げる 組合員期間等証明書その他必要な 第百十四条の六第一項各号列記以外の部分 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の六第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の六第一項第三号 及び生年月日 、生年月日及び個人番号 第百十四条の六第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の七各号列記以外の部分 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の七第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の七第三号 三 法第七十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 三 なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 三の二 加給年金額の対象者の個人番号 第百十四条の七第四号 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の八第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の八第一項第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の八第二項各号列記以外の部分 法第七十八条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項 第百十四条の八第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の九第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の九第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十二第一項各号列記以外の部分 法附則第十二条の三 なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の三 第百十四条の十二第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十二の二第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十二の二第一項第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十二の二第二項第一号 一月 三月 第百十四条の十四第一項各号列記以外の部分 法第七十四条第一項第二号 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項第二号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第二号 第百十四条の十四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十四第一項第三号 年月日 年月 第百十四条の十四第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項(平成二十七年経過措置政令第百十四条第一項の規定により読み替えて準用する場合を含む。) 第百十四条の十四第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十四第二項第四号及び第五号 法第七十四条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 第百十四条の十五第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十五第一項第四号 四 加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 四 加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 四の二 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 第百十四条の十五第一項第五号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十五第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十六第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の十六第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十六第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十六の二第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の十六の二第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十六の二第一項第五号 及びその年金証書の記号番号 、その年金証書の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十六の二第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十六の三第一項各号列記以外の部分 令 なお効力を有する改正前国共済令 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の十六の三第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十六の三第一項第三号 及び 及び個人番号又は 第百十四条の十六の三第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十七第一項各号列記以外の部分 法第八十四条第一項 平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十四条第一項 法第八十六条 なお効力を有する改正前国共済法第八十六条 第百十四条の十七第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十七第一項第五号 法第八十六条 なお効力を有する改正前国共済法第八十六条 第百十四条の十七第二項第二号 一月 三月 第百十四条の十八第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十九各号列記以外の部分 法 なお効力を有する改正前国共済法 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十九第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十九第三号 及び生年月日 、生年月日及び個人番号 第百十四条の十九第四号 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の二十第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十一第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十一第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十四第一項各号列記以外の部分 の受給権者 の額に加給年金額が加算されている受給権者 全額 全額又は加算されている加給年金額 第百十四条の二十四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十四第一項第三号 及び 及び個人番号又は 第百十四条の二十四第二項各号列記以外の部分 前項の届出書を提出する場合には 障害共済年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは、指定日までに、受給権者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び障害共済年金の年金証書の記号番号その他必要な事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。この場合においては 第百十四条の二十四第二項第一号 一月 三月 第百十四条の二十四第四項 及び第二項 又は第二項 第百十四条の二十七第一項各号列記以外の部分 法第七十四条第一項第三号 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項第二号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第三号 第百十四条の二十七第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十七第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用するものとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項(平成二十七年経過措置政令第百十四条第一項の規定により読み替えて準用する場合を含む。) 第百十四条の二十七第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十七第二項第四号及び第五号 法第七十四条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 第百十四条の二十八第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八第二項各号列記以外の部分 法第九十一条第一項から第三項まで 平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用する平成二十四年一元化法附則第七条第一項に規定する改正後厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第六十五条の二又は第六十六条 第百十四条の二十八第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八第三項第一号 一月 三月 第百十四条の二十八第四項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十八の二第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の二十八の二第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八の二第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十八の三第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の二十八の三第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八の三第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十九第一項各号列記以外の部分 法第九十二条第一項 平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用することとされた改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 第百十四条の二十九第一項第一号 及び 及び個人番号又は 第百十四条の二十九第一項第四号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号 第百十四条の二十九第二項 法第九十二条第一項 平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用することとされた改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 第百十四条の二十九第四項 から前項まで 及び第二項 第百十四条の三十第一項各号列記以外の部分 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三十第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三十一第一項各号列記以外の部分 法第九十条 なお効力を有する改正前国共済法第九十条 第百十四条の三十一第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十二第一項各号列記以外の部分 受給権者は、毎年 受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは 第百十四条の三十二第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十二第二項第一号 一月 三月 第百十四条の三十三第一項 法 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三十四第一項各号列記以外の部分 施行法第二十条 平成二十七年経過措置政令第二条第五号に規定するなお効力を有する改正前国共済施行法(以下この条から第百十四条の三十七までにおいて「なお効力を有する改正前国共済施行法」という。)第二十条 施行法第二十二条第一項 なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項 第百十四条の三十四第一項第一号 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十五各号列記以外の部分 施行法 なお効力を有する改正前国共済施行法 第百十四条の三十五第一号 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十六第一項及び第百十四条の三十七第一項 施行法 なお効力を有する改正前国共済施行法 第百十四条の三十九 決定し又は改定 改定 第百十四条の四十第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十の二第一項 法 なお効力を有する改正前国共済法 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十の四第一項各号列記以外の部分 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十の四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十二第一項 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十二第二項各号列記以外の部分 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号 しなければならない。この場合において、第八十七条の二第三項の規定による書類の提出は必要ないものとする しなければならない。ただし、第一号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない 第百十四条の四十二第二項第三号 三 払渡郵便局又は金融機関を変更するとき 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地及び名称を記載した書類 三 払渡郵便局又は金融機関を変更するとき(次号に掲げる事由に該当したときを除く) 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地及び名称を記載した書類 三の二 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとするとき 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地、名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨を記載したもの 第百十四条の四十二第二項第四号 法 なお効力を有する改正前国共済法 令 なお効力を有する改正前国共済令 第百十四条の四十二第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十二第五項 又は転居したこと 、転居したこと又は氏名を変更したこと 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十三第一項各号列記以外の部分 、年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。この場合において、第八十七条の二第一項及び第三項の規定による書類の提出は、必要ないものとする 連合会に提出しなければならない 第百十四条の四十三第一項第一号 一 組合員の氏名、生年月日及び住所 一 組合員の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十四第一項各号列記以外の部分 法第四十五条第一項 平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四十五条第一項 相続人 者 事項 事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。) 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十四第一項第一号 一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十四第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十五各号列記以外の部分 第八十七条の二第八項の規定は、長期組合員が 長期組合員が について準用 は、組合が確認を行つた後当該組合を経由して行うことと 第百十四条の四十五第一号 決定(第百十四条第五項に定める者の法第七十六条の規定による退職共済年金の決定を除く。)又は改定(退職による改定を除く。) 改定 第百十四条の四十五第二号 決定又は改定 改定
2 なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三、第百十四条の二十二、第百十四条の二十三、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六、第百十四条の二十九第三項、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。