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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号

第3条(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)

平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済規則(以下「なお効力を有する改正前国共済規則」という。)第一章から第三章までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 3

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第8条 (改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第12条 (改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第18条 (平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)