被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号
第12条(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の二十六(第一項第三号から第六号まで、第二項第四号及び第七号、第三項並びに第四項を除く。)、第百十四条の二十七(第二項第二号を除く。)、第百十四条の二十八(第五項を除く。)、第百十四条の二十八の二(第三項を除く。)、第百十四条の二十八の三(第三項を除く。)、第百十四条の二十九(第三項及び第四項を除く。)、第百十四条の三十及び第百十四条の三十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十四条の二十六第一項各号列記以外の部分 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 第百十四条の二十六第一項第一号 及び 、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)及び 第百十四条の二十六第一項第七号 法附則第十二条の十二第一項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号 第百十四条の二十六第一項第八号 八 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号 八 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 第百十四条の二十六第二項第二号 又は除籍謄本 、除籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七号第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し 第百十四条の二十六第二項第六号 請求者(組合員又は組合員であつた者の妻並びに六十歳以上の夫 請求者(組合員又は組合員であつた者の配偶者 障害等級 障害等級(平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) 第百十四条の二十六第二項第九号 九 請求者について国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、補償事由の発生年月日、補償の支給期間及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長の証明書 九 請求者について国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償に係る当該補償の同法第三条第一項に規定する実施機関の長の証明書 九の二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 九の三 死亡の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類 第百十四条の二十六第五項 知事等 地方公共団体情報システム機構 本人確認情報 住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 第百十四条の二十七第一項各号列記以外の部分 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 法第七十四条第一項第三号 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第三号(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第三号 第百十四条の二十七第一項第二号 二 遺族共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 第百十四条の二十七第一項第三号 遺族共済年金の 旧職域加算遺族給付の 遺族共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算遺族給付に係る併給調整年金 年月日 年月 第百十四条の二十七第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。以下「改正後国共済法」という。)第七十四条第三項 により遺族共済年金 により旧職域加算遺族給付 遺族共済年金の停止解除申請者 旧職域加算遺族給付の停止解除申請者 第百十四条の二十七第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十七第二項第三号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十七第二項第四号及び第五号 遺族共済年金について法第七十四条第一項 旧職域加算遺族給付について平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金 旧職域加算遺族給付に係る併給調整年金又は当該旧職域加算遺族給付 遺族共済年金の停止解除申請者 旧職域加算遺族給付の停止解除申請者 第百十四条の二十八第一項各号列記以外の部分 遺族共済年金の 旧職域加算遺族給付の 遺族共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算遺族給付に係る併給調整年金 第百十四条の二十八第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八第一項第二号及び第三号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八第二項各号列記以外の部分 法第九十一条第一項から第三項まで 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項により読み替えて適用する平成二十四年一元化法附則第七条第一項に規定する改正後厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第六十五条の二又は第六十六条 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八第二項第二号及び第三号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八第三項第一号 一月 三月 第百十四条の二十八第四項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十八の二第一項各号列記以外の部分 法 改正前国共済法 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八の二第一項第一号 法 改正前国共済法 第百十四条の二十八の二第一項第三号 三 遺族共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 第百十四条の二十八の二第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十八の三第一項各号列記以外の部分 法 改正前国共済法 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八の三第一項第一号 法 改正前国共済法 第百十四条の二十八の三第一項第三号 三 遺族共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 第百十四条の二十八の三第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十九第一項各号列記以外の部分 法第九十二条第一項 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十九第一項第一号 及び 及び個人番号又は 第百十四条の二十九第一項第三号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十九第一項第四号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号 第百十四条の二十九第二項 法第九十二条第一項 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 第百十四条の三十第一項各号列記以外の部分 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 法第二条第三項 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第二条第三項 第百十四条の三十第一項第二号 二 遺族共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 第百十四条の三十第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三十二第一項各号列記以外の部分 六十歳未満の障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である遺族共済年金の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者は、毎年 障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である旧職域加算遺族給付の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは 当該遺族共済年金 当該旧職域加算遺族給付 第百十四条の三十二第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十二第一項第二号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の三十二第二項第一号 一月 三月 第百十四条の三十二第三項及び第四項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付