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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の7条(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)

都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 3 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 4 機構は、前項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 36

引用 児童福祉法施行規則 第6の33の2条 引用 建設業法施行規則 第17の4条 (講習の登録の申請) 引用 鉱業法施行規則 第11条 (鉱業出願人の氏名等の変更) 引用 鉱業登録令施行規則 第8の2条 (添付書面の省略) 引用 地方税法施行規則 第2の3の6条 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第10の2条 (登録の申請) 引用 所得税法施行規則 第77の4条 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等) 引用 住民基本台帳法 第30の10条 (通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供) 引用 住民基本台帳法 第30の24条 (本人確認情報の安全確保) 引用 住民基本台帳法 第30の25条 (本人確認情報の提供及び利用の制限) 引用 住民基本台帳法 第30の26条 (本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村若しくは都道府県又は機構の職員等の秘密保持義務) 引用 住民基本台帳法 第30の27条 (本人確認情報に係る住民に関する記録の保護) 引用 住民基本台帳法 第30の32条 (自己の本人確認情報の開示) 引用 住民基本台帳法 第30の44の6条 (附票本人確認情報の利用) 引用 住民基本台帳法 第30の44の13条 (附票本人確認情報の保護) 引用 住民基本台帳法 第43条 引用 住民基本台帳法施行令 第30の7条 (機構における本人確認情報の保存期間) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の8条 (国の機関等への本人確認情報の提供方法) 引用 深海底鉱業暫定措置法施行規則 第10条 (申請人の氏名等の変更) 引用 計量法施行規則 第7条 (変更の届出等) 引用 住民基本台帳法施行規則 第14条 (機構への本人確認情報の通知の方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第15条 (機構における本人確認情報の記録及び保存の方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第18条 (通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第23条 (本人確認情報管理規程の記載事項) 引用 アルコール事業法施行規則 第8条 (許可事項の変更の届出) 引用 アルコール事業法施行規則 第17条 (輸入の許可の申請) 引用 アルコール事業法施行規則 第24条 (販売の許可の申請) 引用 アルコール事業法施行規則 第31条 (使用の許可の申請) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第14条 (提供の要求) 引用 地方公共団体情報システム機構法 第25条 (本人確認情報保護委員会の設置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第10条 (改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第12条 (改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第15条 (改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第18条 (平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等) 引用 旅券法施行規則 第5条 (確認の事務)