被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号
第15条(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為(第九条から前条までに係るものを除く。)に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の三十三、第百十四条の三十八、第百十四条の三十九(第二項を除く。)、第百十四条の四十から第百十四条の四十の四まで、第百十四条の四十二(第二項第二号を除く。)、第百十四条の四十四及び第百十四条の四十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十四条の三十三第一項 法附則第十二条の十二に規定する財務省令で定める者 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第十二条の十二に規定する財務省令で定める者 、法附則 、改正前国共済法附則 第百十四条の三十三第二項 法附則 改正前国共済法附則 第百十四条の三十八 長期給付 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。) 請求書の提出を受けたとき又は年金額の変更を認めたときは、遅滞なく、これを審査決定し、その決定の内容を 処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を 第百十四条の三十九第一項 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 改正前国共済法による職域加算額 決定し又は改定 決定 交付しなければならない。 交付しなければならない。ただし、特別支給の旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三の規定により決定された旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。)の受給権以外の旧職域加算退職給付を決定した場合において、その受給権者が特別支給の旧職域加算退職給付の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。この場合において、当該特別支給の旧職域加算退職給付の年金証書は当該旧職域加算退職給付の年金証書とみなす。 第百十四条の四十第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号 第百十四条の四十の二第一項 法 改正前国共済法 年金である給付 改正前国共済法による職域加算額 知事等 地方公共団体情報システム機構 受給権者又は当該年金である給付に加算されている加給年金額の対象者(次項において「受給権者等」という。) 受給権者 本人確認情報 住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。以下「本人確認情報」という。) 第百十四条の四十の二第二項 受給権者等 受給権者 受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者 第百十四条の四十の二第四項 年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。) 改正前国共済法による職域加算額 第百十四条の四十の三第一項各号列記以外の部分 年金である給付 改正前国共済法による職域加算額 第百十四条の四十の四第一項各号列記以外の部分 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十の四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十二第一項 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十二第二項各号列記以外の部分 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号 提出しなければならない。この場合において、第八十七条の二第三項の規定による書類の提出は、必要ないものとする 提出しなければならない。ただし、第一号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない 第百十四条の四十二第二項第三号 三 払渡郵便局又は金融機関を変更するとき 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地及び名称を記載した書類 三 払渡郵便局又は金融機関を変更するとき(次号に掲げる事由に該当したときを除く) 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地及び名称を記載した書類 三の二 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとするとき 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地、名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨を記載したもの 第百十四条の四十二第二項第四号 法第九十七条第一項(令 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第九十七条第一項(平成二十七年経過措置政令第二条第七号に規定する改正前国共済令 第百十四条の四十二第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十二第四項 第二項第一号又は第二号 第二項第一号 第百十四条の四十二第五項 繰下げ待機者 繰下げ待機者(平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定による旧職域加算退職給付の支給の繰下げの申出を行つていないものをいう。第百十四条の四十四第二項において同じ。) 退職共済年金 旧職域加算退職給付 又は転居したこと 、転居したこと又は氏名を変更したこと 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十四第一項各号列記以外の部分 退職共済年金の 旧職域加算退職給付の 退職共済年金又は障害共済年金 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。) 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。) 法第四十五条第一項 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第四十五条第一項 相続人 者 事項 事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。) 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十四第一項第一号 一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十四第二項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 知事等 地方公共団体情報システム機構