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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第7条(住民票の記載事項)

住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。 一 氏名 一の二 氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。) 二 出生の年月日 三 男女の別 四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 五 戸籍の表示。 ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨 六 住民となつた年月日 七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日 八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所 八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 九 選挙人名簿に登録された者については、その旨 十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十の三 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの 十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの 十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。) 十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

この条文を準用・引用する条文 40

引用 家畜改良増殖法施行規則 第32条 (家畜人工授精所の開設の許可の申請) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第17の2条 (生存の確認等) 引用 道路交通法施行規則 第35条 (申請の手続) 引用 薬剤師法施行規則 第1条 (免許の申請手続) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第156の2条 (生存の確認) 引用 住民基本台帳法 第5条 (住民基本台帳の備付け) 引用 住民基本台帳法 第11条 (国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧) 引用 住民基本台帳法 第12条 (本人等の請求による住民票の写し等の交付) 引用 住民基本台帳法 第12の2条 (国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付) 引用 住民基本台帳法 第12の3条 (本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付) 引用 住民基本台帳法 第12の4条 (本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例) 引用 住民基本台帳法 第15の4条 (除票の写し等の交付) 引用 住民基本台帳法 第20条 (戸籍の附票の写しの交付) 引用 住民基本台帳法 第21の3条 (戸籍の附票の除票の写しの交付) 引用 住民基本台帳法 第30の6条 (市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等) 引用 住民基本台帳法 第30の45条 (外国人住民に係る住民票の記載事項の特例) 引用 住民基本台帳法 第30の50条 (外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知) 引用 住民基本台帳法 第30の51条 (外国人住民についての適用の特例) 引用 住民基本台帳法 第34条 (調査) 引用 住民基本台帳法施行令 第3条 (国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第3の2条 (後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第3の3条 (介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第4条 (国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定) 引用 住民基本台帳法施行令 第5条 (国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第6条 (児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第6の2条 (法第七条第十四号の政令で定める事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第8の2条 (日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記載及び消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第15の3条 (法第十二条の四第二項及び第三項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第23条 (転出証明書) 引用 住民基本台帳法施行令 第24の3条 (転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の5条 (都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の13条 (氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の14条 (氏に変更があつた者の旧氏及び旧氏の振り仮名の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の15条 (外国人住民に係る住民票の記載事項の特例) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の16条 (外国人住民の通称の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の21条 (外国人住民についての適用の特例) 引用 貸金業法施行規則 第26の52条 (主任者登録の申請) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第26条 (確認書類) 引用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第10条 (登録の申請) 引用 精神保健福祉士法施行規則 第11条 (登録の申請)