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住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号

第3条(国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

法第七条第十号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。