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住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号

第12条(職権による住民票の記載等)

市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。 2 市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。 一 戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項の規定による通知を受けたとき。 一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。 二 法第十条の規定による通知を受けたとき。 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項又は第五項の規定による届出を受理したとき(同条第六項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。 三の二 後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。 三の三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。 四 国民年金法第十二条第一項若しくは第二項又は第百五条第四項の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。 五 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。 六 次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。 イ 法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決 ロ 法第三十三条第二項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項の規定による訴訟の確定判決 ハ 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条の規定による訴訟の確定判決 ニ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決 ホ 国民健康保険法第九十一条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決 ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決 ト 介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決 チ 国民年金法第百一条第一項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決 七 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。 3 市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。 4 市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該住民票の記載等に係る者に通知しなければならない。 この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

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引用 国民健康保険法 第91条 (審査請求) 引用 国民年金法 第12条 (届出) 引用 国民年金法 第25条 (公課の禁止) 引用 国民年金法 第101条 (不服申立て) 引用 住民基本台帳法 第9条 (住民票の記載等のための市町村長間の通知) 引用 住民基本台帳法 第10条 (選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知) 引用 住民基本台帳法 第33条 (関係市町村長の意見が異なる場合の措置) 引用 住民基本台帳法施行令 第3条 (国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第4条 (国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定) 引用 住民基本台帳法施行令 第7条 (住民票の記載) 引用 住民基本台帳法施行令 第8条 (住民票の消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第8の2条 (日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記載及び消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第9条 (住民票の記載の修正) 引用 住民基本台帳法施行令 第10条 (転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第19条 (戸籍の附票の消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第24条 (転出証明書の交付等) 引用 住民基本台帳法施行令 第24の2条 (最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合) 引用 介護保険法 第183条 (審査請求)